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「第二種冷媒フロン類取扱技術者」の資格を取得しました。

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いつもホームページをご覧頂き誠にありがとうございます。この度、弊社従業員が、「第二種冷媒フロン類取扱技術者」の資格を取得致しましたので、ご報告させて頂きます。(参照:情報処理システム/一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構 (jreco.or.jp) 第二種冷媒フロン類取扱技術者とは、使用中の冷媒フロンを有する機器の漏えい点検 を行い、早期に「漏えい」を発見・処置することで、フロンの漏えいを最小限に抑え、地球温暖化防止を図ることを目的としており、使用中の業務用冷凍空調機器所有者との事前打ち合わせから、実際の漏 えい点検作業、点検結果の記録、報告までを適切かつ確実に実施する技術者のことを指します。弊社が扱うコンプレッサーの多くにも「冷媒フロン類」が付随してある為、コンプライアンスがより厳しくなっている現況において、予防保全や回収の観点から、資格を取得する運びとなりました。平成27 年4 月1 日よりフロン排出抑制法が施行され、「機器の点検」の項目の中で、全ての第一種特定製品を対象とした簡易点検の実施(3カ月に1回以上)が義務付けられております。また、不要になった冷媒フロンを有するコンプレッサーを廃棄する際にも、フロンを回収してからでないと廃棄できず、そのまま廃棄してしまうと、罰則の対象となってしまう場合がござます。(例、特定製品のフロン類のみだり放出禁止(86条)→1年以下の懲役又は50万円以下 の罰金(103条十三)弊社のコンプレッサーの定期整備実施時には、冷媒フロンの点検も同時に行なっておりますので、ご不明な点は、お気軽にご相談ください。
2021年10月13日 20:35
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